お知らせ

合併による法人名・所在地変更のお知らせ

2025年07月01日

このたび、行政書士法人中井イミグレーションサービスは、グローバルで先進的な行政手続きサービスを展開するRSM汐留パートナーズ行政書士法人と合併し、令和7年7月1日付で「RSM汐留パートナーズ行政書士法人」として新たな一歩を踏み出す運びとなりました。  

また、合併に伴い、法人所在地も下記のとおり変更となります。

【新所在地】

〒105-7133
東京都港区東新橋1丁目5番2号
汐留シティセンター33階

これまでのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後はこれまで以上に多様化・高度化するニーズにお応えできる体制を整え、サービス向上に努めてまいります。 

なお、担当者やご提供サービスに大きな変更はございませんので、どうぞご安心ください。 今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。  

令和7年7月1日
RSM汐留パートナーズ行政書士法人(旧 行政書士法人中井イミグレーションサービス)
代表社員 景井 俊丞

代表者変更のお知らせ

2024年04月30日

2024年4月30日、当法人の代表社員中井正人が退任しシニアアドバイザーに就任するとともに、代表社員に景井俊丞が就任いたしましたことをご報告申し上げます。

【代表社員退任及びシニアアドバイザー就任のご挨拶】

Masahito Nakai

皆様方におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃からの格別なご支援に対し、深く感謝の意を表します。

私から大切なお知らせをさせていただきます。弊法人を、1992 年の開業以来 32 年間にわたり経営を続けてまいりました。この長い間、上場企業を含む 1000 社を超える企業様とのお付き合いを通じ、豊富な実績と経験を積み上げることができました。その歩みの中で多くの皆様方からのご厚情を賜り、大変ありがとうございました。この度、弊法人社員総会において、私は代表社員の職を辞し、新たにシニアアドバイザーに就任することとなりました。

後任の代表者として景井俊丞が就任いたします。どうか景井代表に対しましても、変わらぬ温かなご支援とご厚情を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

略儀ながらも、長年にわたり弊事務所を支えてくださいましたすべての方々への深い感謝と、新しい役割での挑戦への思いを込め、このメッセージを通じて御礼とご挨拶とさせていただきます。今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

行政書士法人中井イミグレーションサービス
ファウンダー・シニアアドバイザー 中井正人

【代表社員就任のご挨拶】

Shunsuke Kagei

皆様におかれましては、毎日が充実し、ご健康でお過ごしのことと存じます。日頃からの温かなご支援と深いご厚意に、心から感謝申し上げます。

私、景井俊丞はこの度、創業以来32年間の長い歴史を持つ行政書士法人中井イミグレーションサービスの創業者、中井正人の後を継ぎ、新たな代表社員としての任を拝命しました。

当法人は、行政書士事務所としての創業以来、従業員はもちろんのこと、我々と関わるすべての人々、企業、そして社会の物心両面の幸福と成長、発展に貢献してきました。その使命のもと、上場企業を含む1000社を超える企業とのお付き合いを通じて、豊富な実績と経験を積み重ねてまいりました。本日、4月30日の社員総会にて、この貴重な遺産を引き継ぐ形で代表社員に選出されました。新たな役割において感じる責任の重さと共に、事務所のさらなる発展と飛躍を目指し、精進して参ります。

未熟者ではございますが、中井が築き上げたこの基盤の上で、皆様の期待に応え、そして超えるべく全力を尽くしてまいります。皆様の変わらぬご支援とご指導を心よりお願い申し上げます。32年の信頼と実績を背景に、私たちは新たな章を開始します。今後ともご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

行政書士法人中井イミグレーションサービス
代表社員 景井 俊丞

在留資格を有する外国人の再入国許可

2020年08月25日

(本情報は、過去のものであり正確ではありません。現在の運用は異なりますので、詳細はお問い合わせください。)

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置として、現在146ヵ国/地域を対象とした日本への上陸拒否措置が取られています。これまで有効な在留資格がある出国中の「再入国許可者」も原則として対象とされていましたが、2020 年 8 月 5 日より、該当する国/地域へ上陸拒否対象地域指定日前日までに出国した方については現地日本国大使館/日本領事館で手続きを行った上で、再入国者の受入れを開始していくことが決定されました。
これまで、特段の事情があるものとして入国が認められてきました「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」などの方々(注1)は、上陸拒否対象国/地域を出国する際の手続きについての明示はありませんでしたが、8 月 7 日からはパキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ペルーの 4 か国、9 月 1 日からは全ての再入国を希望する外国人と同様に居住国に所在する日本国大使館/領事館で所定の手続きを行う必要があることとなりました。

 【手続きの流れ】

1 搭乗予定航空便の出発時刻前 72 時間以内のCOVID-19 に関する検査証明の取得外務省指定のフォーマットを使用することが原則です。現地医療機関が記入し医師の署名または押印が求められます。

別紙1(参考資料)COVID-19 に関する検査証明

※居住国が無症状者への検査を行わない方針をとっている場合には、検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで搭乗予定航空便の出発時刻前72時間以内の PCR 検査証明の取得が必要です。

COVID-19 testing procedure showing a swab and labeled test tube, ready for sample collection, on top of patient information forms.

2 居住国に所在する日本国大使館/領事館で「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けます。
• 旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
• 在留カード
• 交付申請書
別紙2(参考資料)再入国関連書類提出確認書交付申請書

上記を持参します。手数料は不要ですが即日発給はされない点にご注意下さい。
発給可能となった場合には申請者に連絡が入りますので本人または代理人が受領に出向いていただきます。

 (注1)
「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子を含む。)や,個別の特異な事情がある外国人等その外国人の在留資格が「日本人の配偶者等」ではないが、日本人と婚姻している、日本人の子であるなどの実態がある者も含まれます。

海外から日本に向かう方の日本入国後の措置

上陸拒否対象国から帰国した日本人や、再入国が許可された外国人は、検疫法にもとづき、到着した日本の空港で検疫官に「上陸拒否対象国に過去14日以内に滞在していた」ことの申告を義務づけられています。空港検疫所発行の「この用紙を入国審査官にお見せください」と書かれた用紙と「入国される方へ検疫所よりお知らせ」というタイトルの今後の流れについて説明する「健康カード」が渡されます。併せて空港検疫所長名義の「要請書」が交付され「本日、入国に際し、検疫官から健康カード及び本資料について説明を受けました」という内容に対して署名が求められます。

申告後は空港の検疫所で質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。

全員にPCR等の検査が実施され、症状が無く、家族が自家用車で迎えに来る、レンタカーを手配するなど、タクシーを含む公共交通機関を利用することなく移動できる方は、自宅等で待機が認められます。

適切な移動手段がない方は、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機することになります。2020 年 7 月の時点では待機期間はおおむね 2 日で、「検疫所長が指定した施設等」は国が確保した民間のホテルなどの宿泊施設のことです。国が確保した宿泊施設へは専用のシャトルバスで移動します。

Masked people go through a thermal screening checkpoint monitored by staff using a computer and scanner.

宿泊施設に到着すると原則として部屋から出ることはできなくなり、食事も部屋のドアノブにかけられるなど、他者と接触しない様に徹底して行動が制限されます。

検査結果が陽性の場合、医療機関への入院か、陽性患者用の宿泊施設での療養となります。

検査結果が陰性の場合は自宅や自身で確保した宿泊施設などで、入国から14日間は待機が求められます。移動するための条件として「公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できること」とされ、家族の送迎や自力でのレンタカーの手配が求められます。

待機中は保健所の健康確認の対象となり、保健所より電話で健康状態についてたずねる連絡が入ります。

PCR 検査の結果通知はメールなどで行われます。咳・発熱等の症状があった場合は、自治体からの連絡を待たず、自身で最寄りの「帰国者・接触者相談センター」に相談するように記載がされています。健康カードに連絡先の QR コードが記載されています。

以上
行政書士 椋木真貴

上記内容のPDFはこちらをご確認ください。
上記内容の英語版はこちらをご確認ください。

上陸拒否の対象国および地域からの外国人の再入国許可

2020年08月25日

(本情報は、過去のものであり正確ではありません。現在の運用は異なりますので、詳細はお問い合わせください。)

世界的に感染拡大の勢いが衰えない新型コロナウイ ルス感染症の水際対策として、法務省は表1に記載さ れて いる 国・ 地域 に滞 在 歴が ある 外国 人に つい て は 「特段の事情」がない限り上陸を拒否する(注1)と しています。(注1)
コロナウイルス感染症が発生して以降、本国やその ほかの国で発生した様々な事情で日本を出国せざるを 得なかった外国人が多数日本に戻ることができない状 況にあり問題視されていました。

Illustration of travelers wearing face masks walking through an airport terminal with a departures board and airplanes visible through large windows.

2020 年 4 月 14 日付で公表されている出入国在留管理庁の報道発表資料では、令和2年4月2日までに(注2)再入国の許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。(注3)や,個別の特異な事情がある外国人等~」との記載があり、再入国許可によって出国した人道的配慮が必要な事情のある外国人については上陸拒否対象国および地域からの再入国を一部認めていることが確認できます。日本人と婚姻している方や永住者など、日本に結び付きの深い者が優先され「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの就労資格の方は原則として含まれていませんでした。「日本に生活の基盤がある外国人が不当に扱われているのではないか」という声が高まり、法務省は 2020年 6 月 12 日付で「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の措置に関し,個別の事情 に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例」別紙1という資料を公表致しました。

ここには「特に人道上配慮すべき事情があるときなど,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することがあります。個別の事情に応じて再入国を許可することのある具体的な事例としては,以下のようなものがあります。」との記載があり、滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前、滞在先の国・地域が上陸拒否の対象国および地域となる後とで再入国許可が認められる可能性がある具体的な事例が列挙されています。主な「事情」の例として、上陸拒否の対象国および地域となる前に、日本に家族を残して出張などで出国してしまった、というものがあります。また、出国日にかかわらず、重病の親族のお見舞いや葬儀、海外の病院での治療のために出国した、などの例も挙げられており、対象には就労資格の方も含まれます。上陸拒否の対象となってから出国した事例も含まれるようになったことは画期的であり、就労資格の外国人とその家族にも配慮がなされるようになったと考えられます。

具体的に上記の状況で空港のイミグレーションでどの ような手続きが行われるかについて実際に出入国を行 った駐在員のお客様他関係各所からのヒアリングなど により情報を収集致しました。

出国ゲートで、出国の目的の確認が行われます。そ の際に「上陸拒否国からの再入国は許可されない可能性があることを理解しました」との内容の用紙を提示 され、署名を求められます。家族の葬儀やお見舞いな ど「特段の事情」により出国する方は、ここでその旨 を申告します。別の書面を渡され、出国の理由の記載 が求められます。併せて、特段の事情が立証できる資 料を提示します。診断書の写し、死亡診断書の写しなど公的な証明書が適当ですが、証明がない場合には「親族が危篤である」「葬儀の場所や日程」が記載されたE-mailのプリントアウトでも資料として認めるということです。

入院中の方やお亡くなりになった方と出国しようと する外国人の方との関係がわかる資料は必須です。出 生証明書などの写しをご用意下さい。

「特段の事情がある」と判断されると出入国在留管 理庁の印が入った「特段の事情で出国する」旨の書面 が交付されます。再入国の際にはこの書面と、出国時 に用意した資料、本国で発行された死亡診断書や病院 の診断書などを必ず携帯し、到着した空港の再入国ゲ ートで提示すると再入国が許可されます。

日本の出入国在留管理局が再入国を認めるとはいえ、出発地の航空会社が日本行きの便への搭乗に難色を示 すケースもあるとのことです。これは、空港で上陸拒否された者が出た場合、その者を速やかに当該国から 退去させる責任は搭乗させた航空会社にあり、費用などの負担が発生することによるものです。(注4)

再入国される方は、事前に搭乗する予定の航空会社へ自身が確実に搭乗できるかの確認を行い、搭乗する際には空港のカウンターで出国時に交付された「特段 の事情で出国する」旨の書面を提示、改めて再入国 が許可されることをアピールしていただくとよいで しょう。

A family carries their luggage while walking through an airport, surrounded by travelers and shops.

別紙2(参考資料)新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査の状況(速報値)

以上は、あくまでもすでに有効な在留資格を持っており、在留期間の満了日以前で、出国から1年以上経過しておらずみなし再入国許可を利用できる場合、また は別途許可された再入国許可が有効な方の事例です。 新規入国を希望する方については現時点では「特段の事情」が認められるかは判断が難しい点にご留意いた だくようお願い致します。

 (注1)

 根拠法令:出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号

 「前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日 本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」

 (注2)

 令和 2 年(2020 年)4 月 3 日より上陸拒否の対象をそれまでの韓国、中国、ヨーロッパ諸国から北米、中南米、中東、アフリカや東南アジア諸国に大幅に拡大したため。

 (注3)

 その外国人の在留資格が「日本人の配偶者等」ではないが、日本人と婚姻している、日本人の子であるなどの実態がある者

 (注4)

 国際的な民間航空の規範に関するシカゴ条約を根拠とし、国際民間航空機関(ICAO)には国外退去になった際の航空会社の費用負担の定めがある。

 日本側の根拠法令:出入国管理法 59 条

 1 次の各号のいずれかに該当する外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他 の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外 の地域に送還しなければならない。

 一 第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否 された者

 二 第二十四条第五号から第六号の四までのいずれか に該当して本邦からの退去強制を受けた者

 三 前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は 運送業者がその者について退去強制の理由となった事 実があることを明らかに知っていたと認められるもの

 2 前項の場合において、当該運送業者は、その外国 人を同項に規定する船舶等により送還することができ ないときは、その責任と費用で、すみやかに他の船舶 等により送還しなければならない。

 ~以下略~

海外から日本に向かう方の日本入国後の措置

上陸拒否対象国から帰国した日本人や、「特段の事 情」が認められ再入国が許可された外国人は、検疫法 にもとづき、到着した日本の空港で検疫官に「上陸拒否対象国に過去14日以内に滞在していた」ことの申告 を義務づけられています。申告後は空港の検疫所で質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。全員にPCR検査が実施され、症状が無く、家族が自家用車で迎えに来る、レンタカーを手配するなど、タクシーを含む公共交通機 関を利用することなく移動できる方は、自宅等で待機が認められます。

適切な移動手段がない方は、空港内のスペース又は検 疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間 待機することになります。2020 年 7 月の時点では待機 期間はおおむね2日で、「検疫所長が指定した施設等」は国が確保した民間のホテルなどの宿泊施設のことです。国が確保した宿泊施設へは専用のシャトルバスで 移動します。 宿泊施設に到着すると原則として部屋から出ることはできなくなり、食事も部屋のドアノブにかけられるなど、他者と接触しない様に徹底して行動が制限され ます。

検査結果が陽性の場合、医療機関への入院か、陽性 患者用の宿泊施設での療養となります。検査結果が陰性の場合は自宅や自身で確保した宿泊 施設などで、入国から 14 日間は待機が求められます。 移動するための条件として「公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用 せずに移動できること」とされ、家族の送迎や自力で のレンタカーの手配が求められます。

待機中は保健所の健康確認の対象となり、保健所よ り電話で健康状態についてたずねられるようです。

以上
行政書士 椋木真貴

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