行政書士法人 中井イミグレーションサービス
行政書士法人 中井イミグレーションサービス
東京本店        ■地図
Tel: 03-6402-7654 / Fax: 03-6402-7650
〒105-0011 東京都港区芝公園2-3-1 芝加賀ビル6F
大阪事務所
Tel: 06-6572-6554
〒552-0021 大阪府大阪市港区築港2丁目8-3 海運ビル7F
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業務のご案内 スタッフのご案内 お客様のご紹介 申請書 料金表 お支払い
中井イミグレーションサービスの特長
ビザ手続でご不明な点、お困りの点はありませんか?
入管への申請はお任せ下さい。当事務所はここが違います。


■毎日申請■
 東京入管にアクセスが便利な浜松町近くに事務所が位置していますので、お急ぎの申請も大丈夫。
 午前に書類が届けばその日の午後に申請、パスポートの当日返却も可能です。
■入管行政に精通■
 入管業務取次代行行政書士として15年間。 年に数千件の申請をしています。
 経験豊富な行政書士が4名在籍。
 帰化申請や、オーバーステイ者の仮放免申請などにも精通しています。
■英語で対応■
 スタッフはTOEICスコア900点以上の英語力を保有。申請者ご本人様にも直接英語で説明致します。
 他ネイティブドイツ語での対応が可能です。
■豊富な実績■
 100社を越える内外の上場企業や著名人も当事務所のクライアント。許可率は99%以上です。
 お客様には次のような方々がいらっしゃいます。お客様のご紹介ページもご覧ください。
 日本および外資系企業様 :
  総合商社、電機、自動車、IT関連、金融、保険、証券、薬品、石油、電機、機械、化学、通信、TV、映画
  コンサルタント、監査法人、クレジットカード、海運、宝飾、レストランチェーン、ファッション、テーマパークなど
 その他法人様 : 財団法人、地方自治体、寺院、教会、学校など
 個人のお客様 : 僧侶、牧師、芸能人、画家、演奏家、デザイナー、スポーツ選手など
■法令の遵守■
 当事務所は会社組織ではなく行政書士法人組織です。法律の枠内で、最善のサービスを提供しています。
 行政書士として守秘義務があり、顧客の秘密は絶対に漏らしません。
 従業員も行政書士法律上守秘義務がありますが、加えて雇用契約に守秘条項をつけています。
■効率的・安全なデータの管理■
 データベース開発企業と当事務所が共同で開発した申請書作成・管理ソフトウェアを使用し、
 事務を最大限まで効率化しています。
 文書は電子化し、専用サーバで顧客・申請データを一元管理しています。
 万が一サーバの盗難にあっても、データベースソフトウェアにより  暗号化されたデータの解読は極めて困難です。
 それに加え天災や機器故障によるデータ消失のリスクを回避するため、
 専門業者に委託して社外のデータサーバにも同じデータを保管しています。
 社外にデータを保管する前に、複数の最先端技術により再暗号化していることから、
 社外に保管しているデータを解読することは 天文学的に不可能です。
■公証人役場との連携■
 浜松町公証人役場が近くにあるため、
 会社設立にあたっての定款認証をはじめ、外国文の公証など
 驚くほど迅速・廉価に行えます。もちろん電子公証に対応しています。

中井イミグレーションサービスの業務
中井イミグレーションサービスでは、主に国際法務に関することを取り扱っています。

■入管での手続き■
 在留資格認定証明書  更新  変更  再入国  資格外活動  証印転記  上陸印訂正
 就労資格証明書  オーバーステイ者の仮放免(在留特別許可)

■その他の役所での手続・書類作成業務■
 帰化  国籍取得  国際結婚  戸籍届
 大使館での認証  外務省での認証  公証人役場での公証
 会社設立  外国法人支店(営業所)設置  各種許認可申請  契約書作成

■ご紹介パンフレット(サムネイルをクリックするとA4版PDFが開きます)■
     

よくある質問
■申請取次行政書士とは?■
 申請取次行政書士は、入国管理局の申請を代行する行政書士事務所で、
 外国人ご本人や外国人を雇用されている会社の方に代わって、申請と証印及び証明書の受領を行います。
 申請取次行政書士に依頼すると、通常はご本人や会社の方が入国管理局へ出頭する必要がなくなります。

■行政書士法人とは?■
 行政書士法人とは、行政書士が業務を組織的に行うことを目的として、共同して設立した法人のことです。
 当事務所は出入国関係取次業務に係わる特定社員のみによって設立され、東京都港法務局に登記されています。
 行政書士賠償責任保険にも法人として加入しております。

■中井イミグレーションサービスで扱わない案件■
 当事務所では国際法務を取り扱っています。次のようなご依頼は受けかねますのでご了承ください。
  ※外国にある日本大使館でのビザの申請代行
  ※観光・商用などの目的の短期滞在90日もしくは15日のビザを、日本の入国管理局で取得すること
  ※オーバー・ステイの方の就労ビザを申請すること(ただし、結婚のビザなら可能です。)
  ※保証人・結婚相手・仕事や就職先の紹介   ※裁判など訴訟に関すること